リップクリーム 成分表示のルールとは

2016.12.13

 

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リップクリームは【化粧品】または【医薬部外品】に当てはまります。

薬事法(1)での化粧品の定義は『人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つためのもの』とされています。そして56項目の効能が認められており、この項目以外の効能は認められていません。

医薬部外品(いわゆる薬用化粧品)は『作用が緩和であり、疾病の治療または予防に使用せず、身体の構造、機能に影響を及ぼすような使用目的を併せ持たないものであること』となっています。

ちょっとわかりづらいですね。

化粧品と薬用化粧品の大きな違いは厚生労働省が認可した有効成分”が配合されているかいないかということです。

化粧品と医薬部外品、それぞれの成分表示のルールは下記のとおりです。

【化粧品】

全成分を配合量が多い順に全て記載する。ただし配合量が1%以下の成分の記載順序は自由。着色料は配合量にかかわらず末尾にまとめて記載する。

【医薬部外品】

事前に認可・許可を得た上で商品名に薬用“と入っていたり、商品パッケージ上に医薬部外品などの表示がつく。有効成分のみ表示義務がある。業界の自主規制で有効成分以外の成分も表示されるようになったが、記載順は配合量に合わせなくて良い。

 

☆成分表示のルールにおいては医薬部外品よりも化粧品のほうが使い手にとってわかりやすいと言えます。ですが配合成分の種類が多ければ多いほど、全て理解するのは大変です。

☆大切なのは【医薬部外品】なのか【化粧品】なのか、ではなく、自分の肌に合っているかどうか、です。化粧品であっても医薬部外品であっても成分を理解し、何が合うのか合わないのか、知っておくことが大切です。

 

【理解ポイント】

①リップクリームは薬事法による[ 化粧品]または[医薬部外品]です(一部医薬品もあります)

②薬用化粧品とは医薬部外品のなかの通称です

③化粧品は全成分を配合量順に明記する必要があります

④医薬部外品は厚生労働省に認可された”有効成分”が入っており、事前に申請して認可許可をもらった商品です。

⑤医薬部外品は薬事法上、有効成分以外は記載する必要はありませんが自主規制でその他成分に全成分を表記されるようになっています。ただし表記順に決まりはありません

 

【大切!!】

①「有効成分」イコール「私自身に有効に作用」するわけではありません。

②どんな成分が使用されていても合う合わないは個体差があります。言葉をうのみにせず、調べたり感覚を研ぎ澄ますことが大切です。

 

 

※1 薬事法は「医薬品、医療機器などの品質、有効性及び安全性などの確保に関する法律」と改称されました。

 

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